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大阪高等裁判所 昭和24年(を)2399号 判決 1949年11月28日

被告人

松島勝憲事

金元錫

主文

本件控訴はこれを棄却する。

当審の未決勾留日数中百八十日を本刑に算入する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

挙示の中谷節子の尋問調書には佐藤が殴られたり蹴られたりしたといつた旨の記載があるが、右は刑事訴訟法第三百二十四條第二項にいわゆる被告人以外の供述を内容とする傳聞証拠に外ならないから、被告人が原審で異議を述べている以上供述者佐藤武夫につき同法第三百二十一條第一項第三号に規定する何らの事由も存在しない事件にあつては中谷節子の調書中前記部分については証拠にとり得ない筋合である。

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